四街道市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金(千葉県_四街道市)

個別
事業名 四街道市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金
市町村 四街道市
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実施状況
対象工事 ④省エネルギー設備の設置
対象費用 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 省エネルギー設備等の購入及び設置工事に係る費用の合計額(以下「設置費」という。)から消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあってはさらに当該補助金の額を控除した額とする。 ⑴ 住宅用太陽光発電設備 上限9万円(単価2万円/kW) ⑵ 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 上限5万円 ⑶ 定置用リチウムイオン蓄電システム 上限10万円
補助率など 住宅用太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか小さい方に2万円を乗じた額。(上限9万円/戸、千円未満の端数は、これを切り捨てる。)なお、各設備とも申請者が負担する設置費の額を上限とし、補助金額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
対象住宅 自らが居住する四街道市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。) 1.住宅用太陽光発電設備においては、既築住宅への設置で、HEMS又は定置用リチウムイオン蓄電システムを設置している方のみ補助の対象となる。(住宅の新築と併せて太陽光発電設備を設置した場合は、補助の対象外。) 2.家庭用燃料電池システム(エネファーム) 、定置用リチウムイオン蓄電システムにおいては、新築、既築に関わらず住宅への設置が補助の対象となる。
発注者の要件 ④その他の要件 以下のいずれにも該当する方。 1.補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、四街道市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付要綱(以下「補助要綱」という。)第5条に定める補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)を負担した当該補助対象設備の所有者であること。 2.補助金の交付申請の際、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であること。 3.自らが属する世帯全員が市税を滞納していない者であること。 4.当該住宅に居住する者が四街道市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。 5.補助対象設備を設置する住宅が補助要綱第3条第1号ウ(イ)又は同条第2号イに該当する場合は、全ての所有者又は共有者の間で設置の同意が取れていること。 6.補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の省エネルギー設備等に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、千葉県住宅用省エネルギー設備等導入促進事業に基づく補助を受けていない者 7.補助対象設備のうち、住宅用太陽光発電設備を設置する場合は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の規定により、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結した者
工事施工者の要件 ④要件なし
役所の担当課 環境政策課
電話番号 043-421-6131
URL
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度 四街道市

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