事業名 | 白井市既存建築物吹付けアスベスト対策事業 |
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市町村 | 白井市 |
カテゴリー | [tagList] |
実施状況 | ◯ |
対象工事 | ⑧その他 アスベスト分析調査 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ・分析調査事業に要する経費で分析による調査を実施する機関(以下「分析機関」という。)に対して支払う費用 ・除去等事業に要する経費で除去等対象アスベスト吹付け材の除去等を行う施工者に対して支払う費用 |
補助率など | ・分析調査 100%(限度額25万円) ・補助率・限度額については、 市建築宅地課にお問合わせください。 |
対象住宅 | ・分析調査事業にあってはアスベスト吹付け材が施工されているおそれのあるもの、除去等事業にあっては除去等対象アスベスト吹付け材が施工されているもの ・都市計画法( 昭和4 3 年法律第1 0 0 号) 及び建築基準法の 規定に違反していないもの ・過去に同一の補助対象事業に関して市から補助金を受けていないもの |
発注者の要件 | ④その他の要件 ・市税を完納しているもの ・管理組合の場合は決議がなされているもの ・申請年度の1月31日までに実績報告書を提出できるもの。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件 ・石綿等の粉じんが飛散するおそれがある場合の施工者は、次のいずれかに該当するものとする。 ア 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者 イ 石綿作業主任者の指導・監督のもと、建設業労働災害防止協会編集・発行の「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」又はこれと同等の方法に従って施工した十分な実績を有し、アで規定する飛散防止処理技術に相当する技術を有すると市長が認める者 ・囲い込み工事のうち、石綿等の粉じんが飛散するおそれがない場合の施工者は、建設業の許可を得た者又はこれと同等の技術を有すると市長が認める者であること。 |
役所の担当課 | 建築宅地課 |
電話番号 | 047-492-1111(内線3714.3715) |
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