事業名 | 耐震補強工事補助事業 |
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市町村 | 佐倉市 |
カテゴリー | [tagList] |
実施状況 | ◯ |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 耐震補強後の建築物に期待できる耐震性の診断が、「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」とする工事。 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | A:耐震補強工事に要した経費で、市が算出した額の1/2かつ70万円を限度額 B:耐震補強工事に要した経費で、市が算出した額の1/2かつ100万円を限度額 C:耐震補強工事に要した経費で、市が算出した額の1/2かつ50万円を限度額 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 |
対象住宅 | A:昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていないもの B:Aに該当する建物のうち、満60歳以上の者のみの世帯、市の定める障害者のいる世帯、非課税世帯のいずれかに該当する世帯が居住するもの C:昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されていて、平成12年6月1日以降に増築されていないもの ※昭和56年5月31日以前の建築物で昭和56年5月31日から平成12年5月31日以前に増築がある建築物はCに該当。 (1)耐震診断補助事業の②対象となる建物の要件(1)~(4)に該当するものであること (2)耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断された建築物であること (3)耐震補強後の建築物に期待できる耐震性の診断が、「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」であること (4)原則として、過去に耐震補強補助金の交付を受けていないものであること ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 |
発注者の要件 | ④その他の要件 申請建築物に居住している者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件 ア.建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること イ.営業所に建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる者と同等の経歴を有 する者、建築士法第2条第1項に規定する建築士又は建設業法第27条第3項の 規定により合格証明書の交付を受けている者 ※ア、イのいずれかを満たしていること |
役所の担当課 | 都市部建築指導課 |
電話番号 | 043-484-6169 |
URL |
〈令和6年度分 4月下旬受付開始予定〉木造住宅の耐震診断・耐震補強工事への補助|千葉県佐倉市公式ウェブサイト ご相談・申請にあたっては、電話やメールにて事前にご予約いただくとスムーズに対応出来ます。 12:00~13:00は職員が少数となります。また月曜・金曜の昼前後は窓口が大変混み合います。出来るだけこれらの時間帯を避けてのご利用をお勧めします。 |
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