事業名 | 船橋市住宅バリアフリー化等支援事業 |
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市町村 | 船橋市 |
カテゴリー | [tagList] |
実施状況 | ◯ |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 手すりの設置・スロープの設置・段差解消・浴室の改修・トイレの改修・引戸等への変更・廊下等の拡幅・断熱改修・椅子式階段昇降機の設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 合算額が3万円以上の助成対象工事について、助成対象工事費用の10分の3を助成します。(上限10万円) |
対象住宅 | (1) 市内に既存する住宅であること。 ※共同住宅の場合は、専有部分のみを対象とする。 (2)登記されている住宅であること。 (3)建築基準法その他関係法令の基準に適合する住宅であること。 |
発注者の要件 | ④その他の要件 (1)本市の住民基本台帳に記録されていること。 (2)申請者及びその同居する者全員が下記の事項に該当しないこと。※ •介護保険の要支援1、2又は要介護の1から5の認定を受けている •身体障害者手帳1、2級の交付を受けている •療育手帳マルAの1からAの2の交付を受けている ※断熱改修工事については、この要件に関係なく、助成を受けることが出来ます。 (3)過去に同一所有者が同一の住宅で、この要綱による助成のほか、国、県、市等の他の住宅改修費などによる補助金等の交付を受けていないこと。 (4)申請者及びその同居する者全員が生活保護法に規定する保護を受けていないこと。 (5)申請者およびその同居する者全員が市税を滞納していないこと。 (6)申請者及びその同居する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。 (7)申請者自らが所有し、当該住宅に居住していること。 (8)市内に1年以上居住していること。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件 船橋市内に支店等を有する又は対象となる住宅の建設を行った施工者であること。 |
備考 | 申請の締め切りは令和3年1月12日 |
役所の担当課 | 建設局建築部住宅政策課 |
電話番号 | 047-436-2712 |
URL |
令和6年度住宅バリアフリー・断熱改修支援事業について 自宅のバリアフリー化や断熱改修に係る費用の一部を助成することにより、自宅内での転倒、ヒートショック等による事故を防止し、住み慣れた住宅に安心して長く居住することができるよう支援します。※外壁塗装は助成対象外です。 |
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